医療費控除のレシートについて
医療費控除の際のレシートについての質問です。控除にならない商品とはレシートを別にして貰わなければならないのでしょうか?また、商品名がレシートに書いてありますが、見ただけでは何を買ったか分からないようなレシートは控除の対象になりますか?何を買ったかメモをしておけば大丈夫でしょうか?ちなみにその商品はものもらい用の目薬です・・箱に医薬品と書いてありましたが・・・
基本的に、医薬品と書いてある薬などはどれも控除の対象になるのでしょうか?教えてください。
上の回答者さんの通りで間違い無いですよ、
私はいつも、レシートに薬の紙箱をホチキスでとめて、
提出しています。
これでいつも通っています。
過去の経験から、治療目的の医薬品なら大丈夫。
一緒に提出する医療費の明細書に、
その目薬なら「ものもらいの治療」
オロナインなら「皮膚炎の治療」
医薬品のトローチなら「咽頭炎の治療」(のど飴はだめですよ)
アリナミンAなら「神経痛の治療」(ビタミンの補給ではだめ)
正確に言うと治療ではなくて症状の緩和なのですが、
薬の効能書に書いてある事を書けば良いですよ。
大衆薬のうち、風邪薬など病気の治療になるものは医療費ですが、ビタミン剤などは医療費控除の対象になりません。
レシートに品名がない場合は、薬の外装箱などを取っておくのがベストですが、メモだけでもなんとかなる場合もあります。
詳しくはタックスアンサーをごらんの上、最寄の税務署にご相談ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
0 件のコメント:
コメントを投稿