2012年3月18日日曜日

「ガンに効くビタミン剤」と錯覚させて購入させるのは詐欺にあたらないのでしょう...

「ガンに効くビタミン剤」と錯覚させて購入させるのは詐欺にあたらないのでしょうか?

先ほどマルチ商法だと回答を戴いたのですが

疑問が沢山残りました。

ライフライン http://lifeline-tomonokai.com/shohin/n1a.htm







余りお役に立ちませんが、気が付いたことを幾つか、



詐欺罪は(刑事犯となるため)成立要件は厳しいようです。



詐欺罪 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA





お書きのライフラインのサイトを見たところ、



ttp://lifeline-tomonokai.com/service/point_sevice.htmより「ご紹介謝礼ポイントサービス」は多段階でしかも、現金で受け取れるとある為、「特定商取引に関する法律」に定義されている「連鎖販売取引」(いわゆるマルチ商法)に該当する恐れが高いと思われます。



連鎖販売取引|消費生活安心ガイド

http://www.no-trouble.go.jp/#1232427372029



法規制は上記サイトをご覧ください。「特定商取引に関する法律・解説(平成21年版)」やその上の「条文」に更に詳しい解説があります。法規制は実質禁止と呼ぶ人がいるほど厳しいものですが、取り締まりは全く追いついていません。



マルチ商法従事者は法律を守らないことが多々あるようですが、(国内で正規開業していない)海外企業の場合、特商法第37条(書面の交付)に定める書面が無かったり、あっても法律の要件を満たしていないことも多いようです。



#この業者が法律に定められた書面を交付しているかどうかは

#判りかねます。



「ガンに効くビタミン剤」は、おそらく、特商法第34条(禁止行為)に該当すると思います。特商法第34条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)により、勧誘・宣伝を行う側にその(科学的に常識レベルの)証拠を予め用意する義務が課せられていますが、「ガンに効く」証拠は用意していないでしょう。

#用意できるようでしたら、すでに医師が使用しています。



#ちなみに、この条文に違反すると、懲役刑や罰金刑が定められていますから、

#法律上、犯罪に該当します。





(国内で正規開業していない)海外企業と取引する場合、日本の行政機関の手の届かない範囲での取引になりますから、トラブル(例えば健康被害等)の際の解決は非常に難しいものとなります。



解決困難な個人輸入代行に関するトラブル(発表情報)_国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090205_2.html



個人輸入代行業の指導・取締り等について

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html



ついでに、個人輸入の食品を有償譲渡することは、食品衛生法その他各種法律に違反する恐れが非常に高いです。





前回の質問と併せて、例え暗示であっても薬理効果を謳えば、それは未承認医薬品扱いとなり、薬事法違反となります。



健康食品ナビ<東京都福祉保健局>

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/index.html



医薬品的な効能効果について 東京都福祉保健局

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_sy...



私は素人ですので責任を持った回答は出来ませんが、情報や資料を集められるだけ集めて、情報提供を兼ねて消費者センターに相談すれば、様々な正確な情報が得られると思います。



全国の消費生活センター等_国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html



#行政も情報が集まらなければ動けません。

#残念ながら、レベルの低い消費者センターの噂を聞きますし、

#(都道府県・市町村のサポートが弱く)職員の情熱だけで

#何とか維持している消費者センターもあるようです。








思いっきり薬事法違反なので、犯罪です。

さっさと地元の消費者センターへ通報してください。

「がんに効くと嘘をつき高齢者をだましている業者が居る」と。

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